第一章 総則
- 第1条
- 本会は、日本ペプチド学会と称する。
- ②
- 本会の英文名は The Japanese Peptide Society とする。
- 第2条
- 本会はペプチドおよび関連する基礎ならびに応用科学の発展向上をはかり、社会への理解と普及を深めるとともに、国内外研究者との交流をはかることを目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 学術集会の開催
- 研究業績集、会報その他の刊行
- 内外関連学術団体との連絡及び提携
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
- 第4条
- 本会はつぎの4種類の会員をもって組織する。
- 正会員
- 学生会員
- 賛助会員
- 特別賛助会員
- 名誉会員
- 第5条
- 本会の会員になるには会員の種類に応じてつぎの資格条件を有しなければならない。
- 正会員 ペプチドに関連する学識経験を有し、本会の目的に賛同する個人
- 学生会員 大学(短期大学、高等専門学校を含む)もしくは大学院に在籍してペプチド関連分野の研究に参画している学生
- 賛助会員 本会の目的に賛同して本会事業を後援する個人または法人
- 特別賛助会員 本会の目的に賛同して、本会の「特定の事業」を後援する個人または法人
- 名誉会員 本会に特に功労があり、総会の決議をもって推薦された個人
- 第6条
- 本会の会員は総会における議決権を有し、本会の発行する印刷物の優先配布を受け、かつ本会の主催する行事に優先参加することができる。
- 第7条
- 会員になろうとする個人または団体は所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、総会により名誉会員に推薦された者は本人の受諾をもって会員となるものとする。
- 第8条
- 会員になろうとするものはつぎの会費を支払うものとする。
- 正会員 年額5,000円
- 学生会員 年額2,000円
- 賛助会員 (個人)年額1口10,000円 (法人)年額1口30,000円
- 特別賛助会員 (個人)年額1口10,000円 (法人)年額1口30,000円
- ②
- 名誉会員は会費を納めることを要しない。
- ③
- 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
- 第9条
- 本会を退会または休会しようとする者は理由を付して届け出て、理事会の承認を受けるものとする。
- 第10条
- 会費を2年以上滞納した者は、理事会の議決をもって除籍することができる。ただし、休会を認められたものはその期間会費を支払う必要はなく、その理由で除籍されることもない。
- 第11条
- 本会の事業を妨害し、名誉を毀損する行為のあった者は、理事会の議決をもって除名することができる。
第三章 役員
- 第12条
- 本会には、つぎの役員を置く。
- 理事 10名以内(会長、副会長各1名を含む)
- 監事 2名
- 評議員 40名以内
- 第13条
- 会長、副会長、理事、監事、評議員に任期を設ける。
- 会長、副会長、理事、監事、評議員の任期はそれぞれ2年とする。
- 会長は連続して3期行うことはできない。
- 理事・監事は連続して4期行うことはできない。
- 連続して3期6年選出された理事は、その直後1期2年は行うことはできない。
- 第14条
- 評議員30名以内は正会員の選挙によって選出される。また、会長が必要と認めた場合には、理事会の承認を受けて新たに10名を限度として評議員を任命することができる。いずれの評議員も総会で承認を得るものとする。選挙に関する事項は細則においてこれを定める。会長、理事および監事は評議員の互選により決定する。
- 監事は他の役員を兼ねることはできない。
- 第15条
- 会長は本会を代表して会務を総括する。
- 第16条
- 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
- 第17条
- 理事は理事会の審議に加わるほか、会長を助けて会務を執行する。
- 第18条
- 監事は本会の財務を監査し、総会に出席して監査報告をしなければならない。
- 第19条
- 評議員は評議員会の審議に加わり、会の運営について評議する。また理事会の諮問のあった事項、その他必要と認める事項について助言する。
- 第20条
- 本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。職員は会長が任免し、有給とすることができる。
第4章 会議
- 第21条
- 会議を分けて、総会、評議員会、理事会の3つとする。
- 第22条
- 総会を分けて通常総会、臨時総会とし、会長がこれを召集してその議長となる。通常総会は毎年1回開催する。臨時総会はつぎの場合にこれを開く。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 会員の5分の1以上から議案を添えて請求があったとき。
- 監事から請求があったとき。
- 第23条
- 総会は会員の10分の1の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数の時は議長がこれを決する。会則の改正、名誉会員の推薦、会の解散および基本財産の処分は出席者の3分の2以上の同意をもって決する。会員は総会における議決権の行使を他の出席者に書面または電子システムをもって委任することができる。
- 第24条
- つぎの事項は通常総会に付議し、その承認を求めることを要する。
- 事業報告書
- 財産目録、貸借対照表及び収支決算書
- 第25条
- 評議員はつぎの事項を審議する。
- 予算に関する事項 但し、本会内の資金移動等に伴う予算修正を除く
- 基本財産の管理に関する事項
- 総会に付議する事項
- 本会の運営に関し、会長が必要と認めた事項
- 第26条
- 評議員会は会長がこれを召集して議長となる。評議員会は年1回以上これを開く。ただし、つぎの場合はこれを開かなければならない。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 監事から請求があったとき。
- 第27条
- 評議員会は2分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、出席者に書面をもって委任することができる。評議員会の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
- 第28条
- 理事会は会長がこれを召集してその議長となる。理事会は次の事項について議決する。
- 第3条に掲げる本会の事業の業務執行に関する事案
- 総会及び評議員会の決議事項の執行に関する事案
- 会員の入会・退会・除籍・除名に関する事案
- 名誉会員候補者の承認
- 会長指名評議員任命の承認
- 寄付金等の受入承認
- 本会各賞等の選考委員の選出及び受賞者の決定
- 選挙管理委員の選任承認
- 各種委員会等の設置の承認
- 収支予算書及び監査を経た決算書類の承認
- 本会の細則・内規等の改廃
- その他会長が必要と認めた事項
- ②
- 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
- 第29条
- 理事会は過半数の出席がなければ開会することができない。理事会の議事は過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって議決に加わることができる。理事会があらかじめ通知していない事項について可決したときは、これを欠席理事に通知してその賛否を求め、理事会の決議とすることができる。
- 第30条
- 理事会は年2回以上開催するものとする。
第五章 会計
- 第31条
- 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁するものとする。
- 第32条
- 本会の基本財産として指定された寄付金および物件は総会の決議によらなければ処分することが出来ない。
- 第33条
- 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付記
- 第34条
- 本会の施行に必要な事項は本会細則をもってこれを定める。本会の制定または改廃は理事会の決議による。
付則
① 本会の事務局は、
箕面市稲4丁目1-2(〒562-8686) 一般財団法人蛋白質研究奨励会
電話:(072)729-4125 FAX:(072)729-4165 に置く。
② 本会則は平成2年6月21日から実施する。
改正
- 本会則の改正は平成14年4月1日から実施する。
- 本会則の改正は平成18年4月1日から実施する。
- 本会則の改正は平成27年4月1日から実施する。
- 本会則の改正は平成27年11月17日から実施する。
- 本会則の改正は平成28年4月1日から実施する。
- 本会則の改正は令和5年11月10日から実施する。