第1条
学生が学生会員として入会しようとするときは正会員1名の推薦を要する。学生会員は学籍を離れたときは正会員となる。
第2条
入会申込を行なった者は理事会の承認を経て会費を納入したとき会員となる。
第3条
寄付金は金銭のほか金銭以外の財産も含むものとし、次の区分で受け入れする。
  1. 一般寄付金
    特段の定めのない寄付金。一般会計に組み入れる。
  2. 特定寄付金
    特定の事業の財源に充当する等、使途・目的等が明示された寄付金。受入・管理方法も含めて可能な限り寄付申込者の意思に従い使用する。
寄付金の受入承認にあたっては、業務遂行上の支障や社会通念上不適切と認められる場合は辞退するものとする。
第4条
選挙管理委員は3名以内とし、本会の選挙の公正な実施に責任を有する。委員の選任は正会員の中から会長が指名し、理事会の承認を経て委嘱する
第5条
選挙は通信投票により行うものとし、次の条項の全てを満たすものを有効とする。
  1. 学会が定める投票方法であること
  2. 指定された投票人数以内であること
  3. 指定期日までに受け取ったものであること
第6条
評議員選挙は次の各号に掲げる方法により行う。
  1. 選挙管理委員は5年以上連続して正会員である者の中から候補者を推薦し、被選挙人とすることができる。
  2. 投票は1人1票無記名による30名連記式による。
  3. 得票者中の上位の者より30名を選出する。但し同数得票者については会員歴長順に当選者とする。
  4. 当選者の就任承諾をもって選出は確定するものとする。
第7条
止むを得ない事情により辞退等があった場合は、会長の判断により次点者を繰り上げて選出することが出来る。
第8条
理事選挙は次の各号に掲げる方法により行う。
  1. 選出が確定した評議員の互選により理事10名を選出する。
  2. 理事投票は1人1票無記名による10名連記式による
  3. 同数得票者については会員歴長順に当選者とする。
  4. 当選者の就任承諾をもって選出は確定するものとする。
  5. 止むを得ない事情により辞退等があった場合は、次点者を繰り上げする。
第9条
監事選挙は次の各号に掲げる方法により行う。
  1. 選出が確定した理事10名を除く評議員を被選挙人とし、選出が確定した理事及び評議員(被選挙人)を選挙人として監事2名を選出する。
  2. 監事投票は1人1票無記名による2名連記式による
  3. 同数得票者については会員歴長順に当選者とする。
  4. 当選者の就任承諾をもって選出は確定するものとする。
  5. 止むを得ない事情により辞退等があった場合は、次点者を繰り上げする。
  6. 任期中に監事に欠員等が発生した場合は理事会の承認により次点者を繰上げすることが出来る。この場合の任期は前任者の任期までとする。
第10条
会長選挙は次の各号に掲げる方法により行う。
  1. 選出が確定した理事を被選挙人とし、選出が確定した評議員及び理事(被選挙人)を選挙人とする。
  2. 会長投票は1人1票無記名による1名短記式による
  3. 会長は最高得票をもって当選者とし、次点者を副会長とする。
  4. 同数得票者については会員歴長順に当選者とする。
第11条
会長が任命した評議員の任期は任命した会長の任期が終了するまでとする。
第12条
庶務担当理事は人事、文書、企画および一般庶務に関する事項を掌する。会計担当理事は予算、決算、金銭物件の出納・保管および一般会計、特別会計その他付随する会計関連を掌する。広報担当理事は会報の編集発行等に関する事項を掌する。渉外担当理事は国内外の関連学会等との交流などの渉外に関する事項を掌する。
会長は必要に応じて前項以外の担当理事を置く事が出来る。

付記

本細則施行に必要な規則は別にこれを定める。

付則

  • 本細則の改正は、平成6年10月13日から実施する。
  • 本細則の改正は、平成14年4月1日から実施する。
  • 本細則の改正は、平成24年4月1日から実施する。
  • 本細則の改正は、平成27年4月1日から実施する。
  • 本細則の改正は、平成28年4月1日から実施する。
  • 本細則の改正は、令和5年4月25日から実施する。